分筆による売買代金の清算 ID-237

売買

売買対象は上記土地のうちの一部○○㎡(別添地積測量図赤斜線部分)である。売主は自己の責任と負担において、第○条に定める上記土地の測量を行い、かつ売買対象面積を確保できるよう分筆による表示登記を完了し、第○条の登記申請時までに測量図を添えて同登記済の登記事項証明書を買主に交付するものとする。なお、測量の結果、上記面積と差異が生じた場合には1㎡あたり金○○円にて売買代金を清算するものとする。但し、1㎡に満たない場合は清算は行わないものとする。