買主の設備等の現況認識 ID-251

売買

買主は契約時における本物件及び附帯設備等の状態が、経年・使用・結露等により毀損・損耗・劣化等に至っている状況を熟知し、売主は本物件を現状にて買主に引渡すものとし、売主及び買主は本項記載項目に関しては「隠れたる瑕疵」に該当するものではなく、本契約条項第○条記載の「瑕疵担保責任」について売主は責任を負わないものとすることを確認するものとする。

民法改正により2020年4月1日以降は本特約の条文は使用しないで下さい。