特殊詐欺による解除 ID-288

賃貸

賃貸人は賃借人及び使用者、居住者が本物件の使用に当たり、特殊詐欺の用に供したことが判明した場合には、賃貸人は何ら催告なく賃貸借契約を解除することができる。