電波障害 ID-314

売買

買主は次の点を承認するものとする。

  1. 本物件が電波障害に係る地域と判明した場合、共聴ケーブル又は有料ケーブル等を利用する必要があること。
  2. この場合、本件に係る費用(設備及び新規加入料、月々受信料等)は買主の負担となること。