セットバック未了 残代金時に清算 ID-116

売買
  1. 売主は第〇条(売買対象面積)の測量において建築基準法第42条2項により道路としてみなされる部分を除いた面積を明らかにするものとする。
  2. 第〇条の所定の清算は、建築基準法第42条2項により道路としてみなされる部分(セットバック部分)については対価は無いものとし、建築確認の対象と末尾記載の土地面積との差について、同項に定めた清算単価にて残代金支払日にこれを行うものとする。