被補助人 ID-173

売買

売主○○氏は被補助人であり、○○○○年○月○日に□□氏が東京家庭裁判所において補助人に選任されていますが(別添「補助人選任決定書」写し参照)、本件売買物件は売主○○氏の居住のための物件であり、その売却には家庭裁判所の許可が必要です(民法876条の10第1項)。現在、売却の許可を東京家庭裁判所に申立していますが未だ許可決定がおりていませんので本売買契約は上記許可決定を停止条件として効力を生ずるものとします。