農地の売買で買主が宅地として利用する場合 ID-109 売買 [農地転用の為の売買の許可(届出の受理)を停止条件とする特約] 本契約は〇〇〇〇年〇月〇日までに農地法第5条第1項の許可(または農地法第5条第1項第3号の届出の受理)が得られることを条件とし、売主及び買主はこの契約締結後、直ちに協力して同許可申請(届出)手続きを行うものとします。 前項の条件不成就が確定した場合、売主は速やかに受領済みの金員全額を無利息にて買主に返還するものとします。 関連する特約・特記 埋蔵文化財包蔵地内(文化財保護法) ID-54 瑕疵担保責任免責 ID-66 オーナーチェンジ ID-121 売買物件が既存不適格建物 ID-134 被補助人 ID-173 上水道の私設管が第三者所有である場合 ID-223 分筆による売買代金の清算 ID-237 井戸水の供給 ID-259