売上比例賃料 ID-481

賃貸

借主は貸主に対し、以下(1)と(2)を合算した金額を賃料として、毎月末までに翌月分を支払う。
 (1) 本物件での売上実績にかかわらず、固定賃料として月額金○○万円
 (2) 売上比例賃料として、月額売上総額の○○%相当額
2 前項の売上総額には、現金販売、クレジットカード販売、割賦、売掛販売、その他本物件における顧客からの注文による 収入等一切の売上を含める。但し、消費税、配送料等の預かり金は除く。

賃料を一定期間値上げ禁止 ID-479

賃貸

本契約における賃料等について、○○年○○月までは増額することは出来ないものとし、その後は協議の上、適正な賃料等を定めるものとする。
ただし、経済情勢、税制の変化等により、賃料等が賃貸人の負担する経費額を上回る場合には、この限りではない。