埋設管が越境している場合 ID-50

売買

買主は本物件敷地〇〇側部分(別紙添付図面参照)の一部に隣接地所有者への供給を目的とした〇〇管(〇〇所有)が埋設されていることを了承の上、買い受けるものとする。本契約締結後(若しくは本物件引渡後)に隣接地所有者との間に本埋設管に関して紛争が生じた場合、買主において全て処理解決し、売主は何等の責任は負わないものとします。