災害区域 ID-176

売買

買主は災害危険区域に関する次の制限の内容を確認し容認するものとする。
災害危険区域とは津波、高潮、出水等による危険の著しい区域について建築基準法に基づく条例で指定されているものをいうが、本物件は災害危険区域内に指定されており、建築物の規模、構造、用途について制限が定められていること(別添資料参照)。