地積更正登記を行う ID-113

売買

本物件土地の末尾記載面積と本契約書第4条(売買対象面積)第2項にもとづく実測面積との間に差異が生じた場合、売主は自己の責任と負担において、残代金支払日までに地積更正の登記を完了させるものとする。

地積更正登記を行わない ID-111

売買

本物件土地の末尾記載面積と本契約書第4条第2項にもとづく実測面積との間に差異が生じたとしても、売主は地積更正の登記は行わないこととし、買主はこれに同意します。