地積更正登記を行う ID-113 売買 本物件土地の末尾記載面積と本契約書第4条(売買対象面積)第2項にもとづく実測面積との間に差異が生じた場合、売主は自己の責任と負担において、残代金支払日までに地積更正の登記を完了させるものとする。 関連する特約・特記 地積更正登記を行わない ID-111 司法書士を売主が指定 ID-52 相続登記 ID-104 現存しない建物の登記が残っている ID-123 売主が建物解体・滅失登記 ID-125 買主が建物解体・滅失登記 ID-127 未登記建物の表示・保存登記 ID-132 分筆による売買代金の清算 ID-237