買主または買主の指定したものが残代金支払い時に本物件建物につき、売主の所有権移転登記の申請手続きにかえて、建物の滅失登記の申請を希望したときは、売主はこれに協力しなければならない。但し、建物の解体および滅失登記に要する費用は買主の負担とする。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
買主または買主の指定したものが残代金支払い時に本物件建物につき、売主の所有権移転登記の申請手続きにかえて、建物の滅失登記の申請を希望したときは、売主はこれに協力しなければならない。但し、建物の解体および滅失登記に要する費用は買主の負担とする。