民泊での使用 ID-568

賃貸

1.貸主は借主が本物件を旅館業・住宅宿泊事業(民泊)の用途で使用する事を承諾する。
2.借主は旅館業・住宅宿泊事業(民泊)を運営するにあたり、住宅宿泊事業法・旅館業法に基づく許可を得ること。
3.旅館業・住宅宿泊事業(民泊)の届出にあたり、貸主の承諾や許可が必要な場合、貸主は借主に協力するものとする。

貸主が非居住者となる際の通知義務 ID-553

賃貸

貸主が非居住者となる場合、本契約における賃料等が源泉徴収の対象となり得ることを貸主・借主は確認し、貸主は非居住者となる旨を遅滞なく借主に通知する義務を負う。貸主がその通知義務を怠ったことにより借主に損害が生じた際にはその損害は貸主が負うものとする。

浸水被害を賃貸人に請求しない ID-535

賃貸

賃借人は、本物件を含め周辺は、入手可能な最新の別紙「ハザードマップ」(○○市)のとおり、地形的に低地となっているため、局地的な集中豪雨の際は、道路等が冠水し敷地内に流入する可能性があることを予め容認し、将来において冠水浸水被害があっても賃借人の負担と責任において処理するものとし、賃貸人に対し異議並びに法的請求をしないものとする。

未成年者が賃貸人の場合 ID-532

賃貸

賃貸人○○氏は○年○月生まれの未成年者であり、○○氏所有物件である本物件の賃貸には法定代理人である父母の同意が必要ですが(民法5条1項、818条3項)、本賃貸借契約では父母の同意を前提に父母が共同で代理することとします。

成年被後見人 ID-530

賃貸

賃貸人○○氏は成年被後見人であり、○年○月○日に□□氏が東京家庭裁判所において成年後見人に選任されているが(別添「成年後見人選任決定書」写し参照)、本件賃貸借物件は賃貸人○○氏の居住のための物件であり、その賃貸には家庭裁判所の許可が必要であるところ(民法859条の3)、本賃貸借契約は上記許可決定を停止条件として効力を生ずるものとする。
2.○年○月○日までに前項の家庭裁判所の許可を取得できない場合には、本賃貸借契約は当然に白紙解除されるものとし、賃貸人は受領済みの金員を直ちに返還するものとし、その場合、賃借人は賃貸人に対し何らの金銭的請求、法的請求をなし得ないものとする。
3.賃借人は家庭裁判所の許可があるまでは、本物件を使用、占有できず、賃貸人は家庭裁判所の許可の取得を条件に本物件の鍵を賃借人に貸与するものとする。

売上比例賃料 ID-481

賃貸

借主は貸主に対し、以下(1)と(2)を合算した金額を賃料として、毎月末までに翌月分を支払う。
 (1) 本物件での売上実績にかかわらず、固定賃料として月額金○○万円
 (2) 売上比例賃料として、月額売上総額の○○%相当額
2 前項の売上総額には、現金販売、クレジットカード販売、割賦、売掛販売、その他本物件における顧客からの注文による 収入等一切の売上を含める。但し、消費税、配送料等の預かり金は除く。

賃料を一定期間値上げ禁止 ID-479

賃貸

本契約における賃料等について、○○年○○月までは増額することは出来ないものとし、その後は協議の上、適正な賃料等を定めるものとする。
ただし、経済情勢、税制の変化等により、賃料等が賃貸人の負担する経費額を上回る場合には、この限りではない。