抵当権が設定されている物件を賃貸する場合 ID-472

賃貸

賃借人は本物件に(根)抵当権が設定されており、当該(根)抵当権に基づく不動産競売がなされた時には、競落人(買受人)は敷金を引き継がず、また、競落人(買受人)に所有権移転後は6ヵ月後の立退き猶予期間があるが6ヵ月経過後は本物件から退去しなければならないことを確認した。また、賃借人が同猶予期間中、本物件を使用を継続する場合は賃借人は競落人(買受人) に対し賃料相当額を支払う必要があることも確認した。

※敷金金額が多額の場合、トラブル防止の為に確認の意味も含めて特約に入れる。