風営法・建築基準法・消防法等の借主調査期間 ID-459

賃貸
  1. 本物件に関する風営法、建築基準法、消防法等の法令(条例等を含む)規制については、借主の一身専属的な個人的要件、賃借人の本物件における営業形態、本物件内の間取りの取り方等によって異なる可能性があるので、本件賃貸借契約(以下「本契約」という)の締結後〇日間を賃借人の調査期間とし、賃借人の責任において上記法令規制の調査を行うものとします。
  2. 調査終了後、万一、調査後に判明した法令規制により賃借人の本契約の目的を達成できないことが判明した場合には、それを条件に本契約は白紙解除されたものとし、賃貸人が賃借人から受領済みの金員を賃借人に対し返還するのと引き換えに、賃借人は本物件を明け渡すものとします。
  3. 賃借人は、上記調査期間中は、本物件のかかる原状を変更しないものとし、白紙解除によって本物件を返還する場合には、変更した箇所を原状に復帰して返還するものとします。また、白紙解除の場合、本物件の賃貸借契約にかかる名刺作成等の諸費用はすべて賃借人が負担し、賃貸人に請求しないものとします。