敷地と道路の間に水路 ID-328

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  1. 本物件敷地と前面道路との間の水路は◇◇市が所有管理しており、現在設置されている占用橋は占用許可を受けて建築されたものです。しかし、現在占用の更新手続きがされていません。
  2. 本物件の再建築については、敷地と前面道路に水路があるため、原則として接道義務を満たしておらず、再建築は出来ません。但し、占用橋の占用許可等を得て通行について支障のないこと、占用幅員2m以上であること等の要件を満たした場合は建築基準法43条1項但書により再建築が可能です。

建築基準法43条但書 (水路敷) ID-160

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本物件に建築物を建築をする際は、本物件と建築基準法に定める道路に接道する為には、南側の水路敷上に「建築基準法第43条1項ただし書」の適用を受けられる特定公共物(橋りょう)の占用許可を受け、建築審査会の同意を得て特定行政庁の建築許可を受けることが必要であるが、これらの費用等は買主が負担するものとする。