- 本物件敷地と前面道路との間の水路は◇◇市が所有管理しており、現在設置されている占用橋は占用許可を受けて建築されたものです。しかし、現在占用の更新手続きがされていません。
- 本物件の再建築については、敷地と前面道路に水路があるため、原則として接道義務を満たしておらず、再建築は出来ません。但し、占用橋の占用許可等を得て通行について支障のないこと、占用幅員2m以上であること等の要件を満たした場合は建築基準法43条1項但書により再建築が可能です。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化