買主は次の点を予め確認し容認する。
- 本物件は建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、原則、建物の新築、増改築はできないこと。
- 但し、建築基準法第43条第1項但し書きの規定に基づき、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでなく、本物件においては別紙「○○基準」の適用により、建物の新築、増改築の内容が得られるとの見解を得ていること(○年○月○日 ○○市役所建築指導課 ○○氏確認)。
- 建築審査会の構成によっては異なる見解になることもあり得ること。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化