本物件に建築物を建築をする際は、本物件と建築基準法に定める道路に接道する為には、南側の水路敷上に「建築基準法第43条1項ただし書」の適用を受けられる特定公共物(橋りょう)の占用許可を受け、建築審査会の同意を得て特定行政庁の建築許可を受けることが必要であるが、これらの費用等は買主が負担するものとする。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
本物件に建築物を建築をする際は、本物件と建築基準法に定める道路に接道する為には、南側の水路敷上に「建築基準法第43条1項ただし書」の適用を受けられる特定公共物(橋りょう)の占用許可を受け、建築審査会の同意を得て特定行政庁の建築許可を受けることが必要であるが、これらの費用等は買主が負担するものとする。