事業用建物賃貸借契約における原状回復工事の特約 ID-470

賃貸

賃借人は汚損、破損がない場合においても、賃借人の費用負担で下記原状回復工事を行うものとする。尚、工事の施工は賃貸人が指定する業者とする。

  • エアコンのメンテナンス
  • 壁クロス交換工事
  • 床ピータイル交換工事