ドラッグによる契約解除 ID-46

賃貸

賃借人が本物件において、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用をきたす危険な薬物等を販売、譲渡、製造、栽培、吸引、展示等の目的のため所持した場合、賃貸人は何ら催告なく賃貸借契約を解除することができる。