借主が入居後に婚約者または親族等との同居を希望する場合には、あらかじめその関係を証する書面を貸主に提出し、その承諾を得て同居しなければならない。その場合、貸主はその同居する期間に制限を設けることができるとともに、同居者1名につき賃料を3,000円増額することに借主は承諾した。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
借主が入居後に婚約者または親族等との同居を希望する場合には、あらかじめその関係を証する書面を貸主に提出し、その承諾を得て同居しなければならない。その場合、貸主はその同居する期間に制限を設けることができるとともに、同居者1名につき賃料を3,000円増額することに借主は承諾した。