セットバック未了 残代金時に清算 ID-116 売買 売主は第〇条(売買対象面積)の測量において建築基準法第42条2項により道路としてみなされる部分を除いた面積を明らかにするものとする。 第〇条の所定の清算は、建築基準法第42条2項により道路としてみなされる部分(セットバック部分)については対価は無いものとし、建築確認の対象と末尾記載の土地面積との差について、同項に定めた清算単価にて残代金支払日にこれを行うものとする。 関連する特約・特記 分筆による売買代金の清算 ID-237 埋蔵文化財包蔵地内(文化財保護法) ID-54 瑕疵担保責任免責 ID-66 オーナーチェンジ ID-121 売買物件が既存不適格建物 ID-134 被補助人 ID-173 上水道の私設管が第三者所有である場合 ID-223 井戸水の供給 ID-259