買主が建物解体・滅失登記 ID-127 売買 買主または買主の指定したものが残代金支払い時に本物件建物につき、売主の所有権移転登記の申請手続きにかえて、建物の滅失登記の申請を希望したときは、売主はこれに協力しなければならない。但し、建物の解体および滅失登記に要する費用は買主の負担とする。 関連する特約・特記 売主が建物解体・滅失登記 ID-125 現存しない建物の登記が残っている ID-123 司法書士を売主が指定 ID-52 老朽化した建物を買主側が購入後に解体 ID-64 建物登記記録の所在と敷地土地登記記録所在の不一致 ID-99 相続登記 ID-104 地積更正登記を行わない ID-111 未登記建物の表示・保存登記 ID-132