建築基準法22条 23条 ID-218

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本件土地は建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る建築基準法第22条に定める区域に指定されています。

  1. 建築物の屋根は原則として不燃材料で造り、又はふかなければなりません。(建築基準法第22条第1項)
  2. 木造の建築物等はその外壁のうち、延焼のおそれのある部分を土塗壁等とし又は延焼防止についてこれと同等以上の効力を有する構造としなければなりません。(建築基準法第23条)