遮断構造の不完全な貸室の容認事項 ID-444

賃貸

本件建物は築40年以上を経過した木造住宅で、隣室、上下室の遮音は不十分であり、かつての本件貸室の賃借人の中には隣室、上下の音について賃貸人に苦情を申し出た賃借人もいた。それゆえ本貸室の賃料は近隣相場よりかなり安く設定しているものであり、賃借人は本件貸室の遮音性の不完全さを十分認識、容認して賃借するものであるので、今後、遮音性に関する修繕要求や、隣室、上下室の音に関して賃貸人に苦情を申し立てないものとする。