私道の通行・掘削協定書 ID-586

売買
  1. 売主は、本物件の引渡し日までに、売主の責任と負担において、本物件北側私道の所有者らとの間で別紙内容の協定書を締結して買主に交付するものとする。買主はこの協定書の内容を承継するものとする。
  2. 売主の責めに帰すことができない事由により本物件の引渡し日までに前項の協定書を締結できない場合には、売主または買主は、本契約を解除することができる。
  3. 前項により本契約が解除された場合、売主は受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還し、買主は売主に対し損害賠償等の請求をしないものとする。