瑕疵担保責任免責(土壌汚染等) ID-68

売買

売主は、本物件を現状有姿のまま買主に売り渡すものであり、売主は本物件に隠れた瑕疵(土壌汚染、地中埋設物および産業廃棄物を含むが、これらに限られない)が発見された場合においても、買主に対して瑕疵担保責任を負わないものとする。

民法改正により2020年4月1日以降は本特約の条文は使用しないで下さい。