成年被後見人 ID-86

売買
  1. 売主〇〇氏は成年被後見人であり、〇〇〇〇年〇月〇日に〇〇が東京家庭裁判所において成年後見人選任されるが(別添「成年後見人選任決定書」写し参照)、本件売買物件は売主〇〇氏の居住のための物件であり、その売却には家庭裁判所の許可が必要であるところ(民法859条3)、本売買契約は上記許可決定を停止条件として効力を生ずるものとする。
  2. 〇〇〇〇年〇月〇日までに前項の家庭裁判所の許可を取得できない場合には、本売買契約は当然に白紙解除されるものとし、売主は受領済み手付金を直ちに買主に返還するものとし、その場合、買主は売主に対し何らの金銭的請求、法的請求をなし得ないものとする。