[農地転用の為の売買の許可(届出の受理)を停止条件とする特約]
- 本契約は〇〇〇〇年〇月〇日までに農地法第5条第1項の許可(または農地法第5条第1項第3号の届出の受理)が得られることを条件とし、売主及び買主はこの契約締結後、直ちに協力して同許可申請(届出)手続きを行うものとします。
- 前項の条件不成就が確定した場合、売主は速やかに受領済みの金員全額を無利息にて買主に返還するものとします。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
[農地転用の為の売買の許可(届出の受理)を停止条件とする特約]