確定測量図の交付 ID-96

売買
  1. 売主は、その費用負担と責任で本件土地引渡時までに確定測量図を作成し、買主に引き渡すものとする。
  2. 引渡時までに天災地変あるいは隣地所有者の協力が得られない等、やむを得ない事由により売主が確定測量図を買主に交付できなかった場合には本売買契約は自動的に解除となる。この場合には、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならず、買主は売主に対し違約金等の金銭的請求はなし得ないものとする。