賃借人はペット飼育を禁止する第〇〇条にかかわらず、本物件に付き室内犬または猫を1匹に限り飼育する事ができるものとする。但し、ペットの飼育による、近隣からの異議、苦情が発生した際には、賃借人の責任と費用により、処理、解決するものとし、賃貸人に迷惑を及ぼさないこととする。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
賃借人はペット飼育を禁止する第〇〇条にかかわらず、本物件に付き室内犬または猫を1匹に限り飼育する事ができるものとする。但し、ペットの飼育による、近隣からの異議、苦情が発生した際には、賃借人の責任と費用により、処理、解決するものとし、賃貸人に迷惑を及ぼさないこととする。