- 本契約書1通を作成し、買主がこれを保有し、売主はこの写しを保有する。
- 本契約書第〇条(印紙代の負担)にかかわらず本契約書に貼付する印紙の費用は売主・買主折半の負担とする。
契約不適合責任の免責 ID-545
売買本契約書条項第○条の定めにかかわらず、売主は買主に対し、本契約に関して一切の契約不適合責任を負わないものとし、買主は売主に対して、本目的物の種類、品質または数量が本契約に適合しないことを理由として、履行の追完、売買代金の減額、損害賠償請求または本契約の解除をすることができない。
隣地と越境部の確認書 ID-528
売買本物件東側隣地の建物の一部が越境している可能性がある為、隣地と立会の結果、越境が確認された場合は、売主は本物件引渡し期日までに「越境建物の建て替え等の際には越境部分を収去する」等の内容の「確認書」を隣地越境者より印鑑証明書添付にて取得し買主に引き渡すものとする。
越境物が排除できなかった場合 ID-526
売買本物件に隣地利用者の上水道管が越境物として存在しているが、売主は自己の責任と負担において本物件の引渡期日までに完全に排除するものとする。但し、引渡期日までに排除できない場合は、買主と引渡期日の延長について協議するものとし、協議が整わない場合は無条件にて本契約を解除するものとし、売主は受領済の金員を無利息にて速やかに買主に返還するものとする。
隣地対策 ID-523
売買買主は隣地対策に関し下記の点を予め確認するものとする。
- 民法234条により、本件土地上の建築物は、隣地境界線より有効50㎝以上(建築物の外壁及び出窓、その他張り出し部分との最短距離)の距離を確保することが義務付けられていること。
- 民法235条により、境界線より1m未満の距離において他人の宅地を見通すことの出来る窓又は縁側 (ベランダを含む)を設ける者は、 目隠しをつけなければならないこと。
- 近隣の既在宅地の方より開口部についての目隠し等の要求があった場合、 これに伴う費用等については、買主の負担となること。
塀が共有の場合 ID-517
売買〇〇番〇と〇〇番〇の境界上の現況の塀は隣地との共有物であり、修繕、建替え等を行う際、その所有者と協議及び承諾が必要となります。
隣地が駐車場 ID-514
売買本物件西側隣接地は現在月極駐車場の為、その利用に伴い振動、騒音、臭気等が発生する場合があります。
契約不適合責任は負うが経年変化等は除く ID-512
売買売主は第○条のとおり、引渡から1年間は契約の内容に適合しない場合の売主の責任を負うが、本物件は築25年を経過しており、屋根等の躯体、基本的構造部分や水道管、下水道管、ガス管、ポンプ等の諸設備については相当の自然損耗・経年変化が認められるところであり、買主はそれを承認し、それを前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するものである(それらの状況を考慮、協議して売買代金から金100万円を値引したものである)。買主はそれぞれの設備等が引渡時に正常に稼働していることを現地で確認したが、引渡後に自然損耗、経年変化による劣化、腐蝕等を原因とした雨漏り、水漏れ、ポンプ等の設備の故障等があったとしても、それらは契約の内容に適合しない場合の売主の責任に該当するものではなく、買主の責任と費用で補修するものとし、売主に法的請求、費用負担等を求めないものとする。
抵当権の同時抹消 ID-510
売買本件売買代金の残金は、買主負担にて売主指定の金融口座に振り込み送金とし、買主の残代金にて売主は本契約条項○条(負担の消除)記載の「抵当権の抹消」を行うことを買主は予め承諾する。
雨樋の越境 ID-508
売買本物件の北側隣接地(地番:○○番○)の○○氏所有の建物の屋根の雨樋(幅約15cm・長さ6m)の一部が越境しております。この越境物の撤去については別添の覚書が売主と○○氏間で交わされています。