売主、買主の一方または双方が複数のとき、本契約に関する債務は連帯債務とする。また、本契約に関する通知は、複数の当事者のうちの一人に到達したときに、その全員に効力が生じるものとする。
売主が複数の共有の場合 ID-60
売買売主は、本契約に関する債権を共同して行使し、債務についてはその共有持分にかかわらず連帯して履行するものとする。
買主が複数の共有の場合 ID-25
売買買主は、本契約に関する債権を共同して行使し、債務についてはその取得する共有持分にかかわらず連帯して履行するものとする。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
売主、買主の一方または双方が複数のとき、本契約に関する債務は連帯債務とする。また、本契約に関する通知は、複数の当事者のうちの一人に到達したときに、その全員に効力が生じるものとする。
売主は、本契約に関する債権を共同して行使し、債務についてはその共有持分にかかわらず連帯して履行するものとする。
買主は、本契約に関する債権を共同して行使し、債務についてはその取得する共有持分にかかわらず連帯して履行するものとする。