土壌汚染対策法(調査資料が有る場合) ID-233

売買

本件土地北西の土壌から環境省の環境基準を上回るトリクロロエチレンが検出され検出数値は環境省の基準値○○を超えた○○です。売主である●●の説明並びに土壌汚染調査会社△△の説明並びに報告によりますと、●●が電子部品の洗浄剤として使用した当該物質が配管網の腐蝕部分を通じて土壌に浸透したものと思われます。
売主は本物件の引渡しまでの間にその責任と費用負担において、環境基準地を下回るまでの対策を実施するとともに、必要な数値監査を行い、土壌・水質の修復を行うこととします。
詳しくは土壌調査報告書・対策計画書・計量証明書等を参照下さい。

土壌汚染対策法(調査資料が無い場合) ID-44

売買

現在、本件土地は土壌汚染対策法による「要措置区域」「形質変更時要届出区域」には指定されていません。閉鎖登記簿謄本、住宅地図、近隣住民からの聞き取り調査によると、以前は〇〇〇で土壌汚染の影響を受ける施設ではなかったとの事でありますが詳細は不明です。なお本件土地については、埋蔵物に関するボーリング調査、土壌汚染に関する専門調査は行っておりません。