民泊での使用 ID-568

賃貸

1.貸主は借主が本物件を旅館業・住宅宿泊事業(民泊)の用途で使用する事を承諾する。
2.借主は旅館業・住宅宿泊事業(民泊)を運営するにあたり、住宅宿泊事業法・旅館業法に基づく許可を得ること。
3.旅館業・住宅宿泊事業(民泊)の届出にあたり、貸主の承諾や許可が必要な場合、貸主は借主に協力するものとする。

民泊の禁止 ID-185

賃貸

賃借人は本貸室において、本契約外の第三者を居住または宿泊させる行為(いわゆる民泊)を行ってはならない。