土地区画整理施行地区内での賦課金の徴収 ID-231

売買

本件土地売買契約は土地区画整理施行地区内における組合員が所有する宅地の売買であり、買主は土地区画整理法第26条1項に規定している組合員の有する所有権を承継した者ですが、当該土地区画整理事業の財政は逼迫しており、買主は同法第40条により賦課金を徴収されることになりますが、現時点における土地区画整理組合に対する調査では、その賦課金の額は未定です。今後の手続きや賦課金の詳細については買主から土地区画整理組合にお問い合わせ下さい。

土地区画整理施行地区内の場合 賦課金の可能性 ID-229

売買

本件土地売買契約は土地区画整理施行地区内における組合員が所有する宅地の売買であり、買主は土地区画整理法第26条1項に規定している組合員の有する所有権を承継した者であるので、当該土地区画整理事業の財政が逼迫した場合においては、 買主は将来同法第40条により賦課金を徴収される可能性があります。