越境物が排除できなかった場合 ID-526

売買

本物件に隣地利用者の上水道管が越境物として存在しているが、売主は自己の責任と負担において本物件の引渡期日までに完全に排除するものとする。但し、引渡期日までに排除できない場合は、買主と引渡期日の延長について協議するものとし、協議が整わない場合は無条件にて本契約を解除するものとし、売主は受領済の金員を無利息にて速やかに買主に返還するものとする。

確定測量による実測売買 ID-474

売買

本契約は確定測量による実測売買とし、売主は決済前までに本件土地の実測を行い、官民境界明示及び隣接地所有者押印のある境界確認書付の確定測量図を買主に交付します。また地積更正登記を完了し、境界標等により境界を明示し売買面積を確定するものとする。

隣地境界(塀)の越境 ID-453

売買

本物件東側の万年塀は、東側隣地所有者の所有であり、経年による傾きにより一部が本件敷地内に越境しているが、その越境部分の解消等については、買主の責任と負担において行うものとする。

敷地内・境界線上に電柱がある場合 ID-62

売買

本物件の〇側境界線上に、株式会社〇〇電力の電柱が設置されているが、原則として、移動及び撤去することは出来ないことを買主は予め了承する。また、買主は上記設置された電柱に関し、株式会社〇〇電力との使用承諾を承継するものとする。

境界の明示を省略 ID-56

売買

買主は本物件土地に関し、売主が境界の明示を省略することを承諾の上、買い受けるものとし、将来本物件土地の面積、形状等に変化、差異が生じても、買主は売主に対して何らの異議を申し立てない。