確定測量による実測売買 ID-474

売買

本契約は確定測量による実測売買とし、売主は決済前までに本件土地の実測を行い、官民境界明示及び隣接地所有者押印のある境界確認書付の確定測量図を買主に交付します。また地積更正登記を完了し、境界標等により境界を明示し売買面積を確定するものとする。

確定測量図の交付 ID-96

売買
  1. 売主は、その費用負担と責任で本件土地引渡時までに確定測量図を作成し、買主に引き渡すものとする。
  2. 引渡時までに天災地変あるいは隣地所有者の協力が得られない等、やむを得ない事由により売主が確定測量図を買主に交付できなかった場合には本売買契約は自動的に解除となる。この場合には、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならず、買主は売主に対し違約金等の金銭的請求はなし得ないものとする。