買主は災害危険区域に関する次の制限の内容を確認し容認するものとする。
災害危険区域とは津波、高潮、出水等による危険の著しい区域について建築基準法に基づく条例で指定されているものをいうが、本物件は災害危険区域内に指定されており、建築物の規模、構造、用途について制限が定められていること(別添資料参照)。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
買主は災害危険区域に関する次の制限の内容を確認し容認するものとする。
災害危険区域とは津波、高潮、出水等による危険の著しい区域について建築基準法に基づく条例で指定されているものをいうが、本物件は災害危険区域内に指定されており、建築物の規模、構造、用途について制限が定められていること(別添資料参照)。