本物件東側隣地の建物の一部が越境している可能性がある為、隣地と立会の結果、越境が確認された場合は、売主は本物件引渡し期日までに「越境建物の建て替え等の際には越境部分を収去する」等の内容の「確認書」を隣地越境者より印鑑証明書添付にて取得し買主に引き渡すものとする。
越境物が排除できなかった場合 ID-526
売買本物件に隣地利用者の上水道管が越境物として存在しているが、売主は自己の責任と負担において本物件の引渡期日までに完全に排除するものとする。但し、引渡期日までに排除できない場合は、買主と引渡期日の延長について協議するものとし、協議が整わない場合は無条件にて本契約を解除するものとし、売主は受領済の金員を無利息にて速やかに買主に返還するものとする。
隣地対策 ID-523
売買買主は隣地対策に関し下記の点を予め確認するものとする。
- 民法234条により、本件土地上の建築物は、隣地境界線より有効50㎝以上(建築物の外壁及び出窓、その他張り出し部分との最短距離)の距離を確保することが義務付けられていること。
- 民法235条により、境界線より1m未満の距離において他人の宅地を見通すことの出来る窓又は縁側 (ベランダを含む)を設ける者は、 目隠しをつけなければならないこと。
- 近隣の既在宅地の方より開口部についての目隠し等の要求があった場合、 これに伴う費用等については、買主の負担となること。
埋設管が越境している場合 ID-50
売買買主は本物件敷地〇〇側部分(別紙添付図面参照)の一部に隣接地所有者への供給を目的とした〇〇管(〇〇所有)が埋設されていることを了承の上、買い受けるものとする。本契約締結後(若しくは本物件引渡後)に隣接地所有者との間に本埋設管に関して紛争が生じた場合、買主において全て処理解決し、売主は何等の責任は負わないものとします。