貸主が非居住者となる際の通知義務 ID-553

賃貸

貸主が非居住者となる場合、本契約における賃料等が源泉徴収の対象となり得ることを貸主・借主は確認し、貸主は非居住者となる旨を遅滞なく借主に通知する義務を負う。貸主がその通知義務を怠ったことにより借主に損害が生じた際にはその損害は貸主が負うものとする。

売買契約書 買主が原本 売主はコピー ID-548

売買
  1. 本契約書1通を作成し、買主がこれを保有し、売主はこの写しを保有する。
  2. 本契約書第〇条(印紙代の負担)にかかわらず本契約書に貼付する印紙の費用は売主・買主折半の負担とする。

契約不適合責任の免責 ID-545

売買

本契約書条項第○条の定めにかかわらず、売主は買主に対し、本契約に関して一切の契約不適合責任を負わないものとし、買主は売主に対して、本目的物の種類、品質または数量が本契約に適合しないことを理由として、履行の追完、売買代金の減額、損害賠償請求または本契約の解除をすることができない。

浸水被害を賃貸人に請求しない ID-535

賃貸

賃借人は、本物件を含め周辺は、入手可能な最新の別紙「ハザードマップ」(○○市)のとおり、地形的に低地となっているため、局地的な集中豪雨の際は、道路等が冠水し敷地内に流入する可能性があることを予め容認し、将来において冠水浸水被害があっても賃借人の負担と責任において処理するものとし、賃貸人に対し異議並びに法的請求をしないものとする。

未成年者が賃貸人の場合 ID-532

賃貸

賃貸人○○氏は○年○月生まれの未成年者であり、○○氏所有物件である本物件の賃貸には法定代理人である父母の同意が必要ですが(民法5条1項、818条3項)、本賃貸借契約では父母の同意を前提に父母が共同で代理することとします。

成年被後見人 ID-530

賃貸

賃貸人○○氏は成年被後見人であり、○年○月○日に□□氏が東京家庭裁判所において成年後見人に選任されているが(別添「成年後見人選任決定書」写し参照)、本件賃貸借物件は賃貸人○○氏の居住のための物件であり、その賃貸には家庭裁判所の許可が必要であるところ(民法859条の3)、本賃貸借契約は上記許可決定を停止条件として効力を生ずるものとする。
2.○年○月○日までに前項の家庭裁判所の許可を取得できない場合には、本賃貸借契約は当然に白紙解除されるものとし、賃貸人は受領済みの金員を直ちに返還するものとし、その場合、賃借人は賃貸人に対し何らの金銭的請求、法的請求をなし得ないものとする。
3.賃借人は家庭裁判所の許可があるまでは、本物件を使用、占有できず、賃貸人は家庭裁判所の許可の取得を条件に本物件の鍵を賃借人に貸与するものとする。

隣地と越境部の確認書 ID-528

売買

本物件東側隣地の建物の一部が越境している可能性がある為、隣地と立会の結果、越境が確認された場合は、売主は本物件引渡し期日までに「越境建物の建て替え等の際には越境部分を収去する」等の内容の「確認書」を隣地越境者より印鑑証明書添付にて取得し買主に引き渡すものとする。

越境物が排除できなかった場合 ID-526

売買

本物件に隣地利用者の上水道管が越境物として存在しているが、売主は自己の責任と負担において本物件の引渡期日までに完全に排除するものとする。但し、引渡期日までに排除できない場合は、買主と引渡期日の延長について協議するものとし、協議が整わない場合は無条件にて本契約を解除するものとし、売主は受領済の金員を無利息にて速やかに買主に返還するものとする。

隣地対策 ID-523

売買

買主は隣地対策に関し下記の点を予め確認するものとする。

  1. 民法234条により、本件土地上の建築物は、隣地境界線より有効50㎝以上(建築物の外壁及び出窓、その他張り出し部分との最短距離)の距離を確保することが義務付けられていること。
  2. 民法235条により、境界線より1m未満の距離において他人の宅地を見通すことの出来る窓又は縁側 (ベランダを含む)を設ける者は、 目隠しをつけなければならないこと。
  3. 近隣の既在宅地の方より開口部についての目隠し等の要求があった場合、 これに伴う費用等については、買主の負担となること。

塀が共有の場合 ID-517

売買

〇〇番〇と〇〇番〇の境界上の現況の塀は隣地との共有物であり、修繕、建替え等を行う際、その所有者と協議及び承諾が必要となります。