電波障害 ID-314 売買 買主は次の点を承認するものとする。 本物件が電波障害に係る地域と判明した場合、共聴ケーブル又は有料ケーブル等を利用する必要があること。 この場合、本件に係る費用(設備及び新規加入料、月々受信料等)は買主の負担となること。 関連する特約・特記 境界の明示を省略 ID-56 抵当権抹消 ID-58 建物登記記録の所在と敷地土地登記記録所在の不一致 ID-99 買主が建物解体・滅失登記 ID-127 事故物件 (殺人) ID-193 土地区画整理施行地区内の場合 賦課金の可能性 ID-229 井戸水の供給 ID-259 町会との取り決め ID-295