軟弱地盤・地盤補強 ID-410

売買
  1. 本物件は新規造成地で地盤が軟弱である可能性があるところ、地盤調査未了のため地盤改良を要する可能性があるので、本物件上に建物を新築するに際しては買主の費用負担で地盤調査をするものとする。
  2. 買主は、仮に買主が地盤調査を実施しない場合でも、建築施行業者により買主の費用負担で地盤調査を求められる可能性もあることを確認する。
  3. 上記地盤調査の結果、 地盤改良工事が必要となった場合の工事費用は買主が負担するものとする。
  4. 売主と買主は、以上の点を種々協議して、本物件売買契約では本来の価格から○○○万円を値引きしたことを確認する。したがって、買主は本物件に地盤改良工事を必要とする場合でも、本件物件の隠れたる瑕疵に該当するものでなく、買主は売主に対して一切の法的請求、金銭的請求をなし得ないことを十分理解の上、本物件の売買契約を締結するものであることを確認する。