契約不適合責任の免責(取り壊しを目的としていないがかなり古屋の場合) ID-427

売買

本物件は築30年を経過しており、屋根等の躯体・基本的構造部分や水道管、下水道管、ガス管、ポンプ等の諸設備については相当の自然損耗、経年変化が認められるところであり、買主はそれを承認し、それを前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するものである(それらの状況を種々考慮、協議して当初予定していた売買代金から金○○万円を値引きしたものである)。買主は、それぞれの設備等が引渡時に正常に稼働していることを現地で確認したが、引渡後に自然損耗、経年変化による劣化・腐蝕等を原因として仮に雨漏り、水漏れ、ポンプ等の設備の故障等があったとしても、それらは契約不通合責任に該当するものではなく、買主は売主に対し契約の解除、修繕請求等の追完請求、代金減額、損害賠償請求等の法的請求及び金銭的請求をなしえないことを確認する。