事業用建物賃貸借契約における原状回復工事の特約 ID-470 賃貸 賃借人は汚損、破損がない場合においても、賃借人の費用負担で下記原状回復工事を行うものとする。尚、工事の施工は賃貸人が指定する業者とする。 エアコンのメンテナンス 壁クロス交換工事 床ピータイル交換工事 関連する特約・特記 敷金無し 原状回復義務有り ID-27 清掃費の負担 ID-30 原状回復工事業者の指定 ID-42 ドラッグによる契約解除 ID-46 事故物件 (殺人) ID-193 礼金の不返金 ID-268 近隣に基地がある場合 ID-319 新たに公租公課(消費税等)が新設された場合 ID-364