本契約における賃料等について、○○年○○月までは増額することは出来ないものとし、その後は協議の上、適正な賃料等を定めるものとする。
ただし、経済情勢、税制の変化等により、賃料等が賃貸人の負担する経費額を上回る場合には、この限りではない。
売買・賃貸の特約記載例と重要事項説明書の特記事項記載例をデータベース化
本契約における賃料等について、○○年○○月までは増額することは出来ないものとし、その後は協議の上、適正な賃料等を定めるものとする。
ただし、経済情勢、税制の変化等により、賃料等が賃貸人の負担する経費額を上回る場合には、この限りではない。