賃料を一定期間値上げ禁止 ID-479

賃貸

本契約における賃料等について、○○年○○月までは増額することは出来ないものとし、その後は協議の上、適正な賃料等を定めるものとする。
ただし、経済情勢、税制の変化等により、賃料等が賃貸人の負担する経費額を上回る場合には、この限りではない。