火災警報器が未設置 ID-48 売買 消防法および各地方公共団体の定める火災予防条例等により、全ての住宅に住宅用防災機器(火災警報器)の設置、及びその維持が義務付けられています。なお、本件不動産には住宅用防災機器が設置されておりません。前記条例に基づき、住宅用防災機器を設置する必要があり、その際の費用は買主の負担となります。 関連する特約・特記 境界の明示を省略 ID-56 瑕疵担保責任免責(土壌汚染等) ID-68 オーナーチェンジ ID-121 売買物件が既存不適格建物 ID-134 被補助人 ID-173 上水道の私設管が第三者所有である場合 ID-223 分筆による売買代金の清算 ID-237 井戸水の供給 ID-259