火災警報器が未設置 ID-48

売買

消防法および各地方公共団体の定める火災予防条例等により、全ての住宅に住宅用防災機器(火災警報器)の設置、及びその維持が義務付けられています。なお、本件不動産には住宅用防災機器が設置されておりません。前記条例に基づき、住宅用防災機器を設置する必要があり、その際の費用は買主の負担となります。