売上比例賃料 ID-481 賃貸 借主は貸主に対し、以下(1)と(2)を合算した金額を賃料として、毎月末までに翌月分を支払う。 (1) 本物件での売上実績にかかわらず、固定賃料として月額金○○万円 (2) 売上比例賃料として、月額売上総額の○○%相当額 2 前項の売上総額には、現金販売、クレジットカード販売、割賦、売掛販売、その他本物件における顧客からの注文による 収入等一切の売上を含める。但し、消費税、配送料等の預かり金は除く。 関連する特約・特記 賃料を一定期間値上げ禁止 ID-479 ペット飼育を条件付きで許可 ID-6 清掃費の負担 ID-30 ドラッグによる契約解除 ID-46 事故物件 (殺人) ID-193 礼金の不返金 ID-268 近隣に基地がある場合 ID-319 新たに公租公課(消費税等)が新設された場合 ID-364